姫路市情報公開条例に基づき入手した公文書です。一部黒塗り
の部分があります。その部分は(黒塗り)と記しています。
平成28年(2016年)9月21日
社会福祉法人 夢工房
理事長職務代理理事 上田 芳史 様
(代理人 {黒塗り)弁護士 様)
姫路市長石見 利勝(市長印)
児童福祉施設の施設長変更に係る一連の疑義について(指示等)
標記のことについては、文書により貴法人に対して詳細な報告を求めてきたところであるが、現在まで貴法人から受けた報告・説明は、曖味かつ迂遠な内容に終始しており、本市が提起している問題点、ひいては貴法人に惹起している諸問題の根底にある原因を解決するための真摯な姿勢が認められず、遺憾である。
ついては、貴法人に対して児童福祉法第46条、子ども。子育て支援法第38条及び第39条に基づき、次のとおり、速やかに処置等を講じるよう通知する。
なお、下記1については、姫路保育園の適正な運営の確保を目的として指示するものであるが、その内容については、あらかじめ貴法人所轄庁へ説明済であることを申し添える。
記
1 黒石芳子氏(以下この項において「同人」という。)について
以下の事項を踏まえ、同人の姫路保育園における職位及びそれに対応する給与等を抜本的に見直したうえで、平成28年6月に遡及して改善を講じることを指示する。 ′
ア 同人は、姫路保育園施設長として、そもそも所属職員の勤務実態について管理監督責任を負つていたところ、分園職員の架空勤務を長期にわたり把握できておらず(又は看過しており)、さらに、平成28年3月11日には、本市の指導監査にあたり自己の勤務実態に関しても虚偽の答弁を行つたこと等から、(黒塗り)
イ したがって、たとえ貴法人が設置する第三者委員会の調査期間中であっても、同人が園長を退任したにも関わらず、能力給として引き続き施設管理職 (黒塗り) ないしそれと同等の給与を支給することは、不適切であること。
ウ 退任後の同人の勤務実態についても、勤務記録を確認する限り、同人は法人の就業規則に定める常勤職員の勤務時間数、始業終業時刻等を遵守しておらず、明確な規則違反が認められること。また、出退勤時刻の記録からは、同人は、一職員でありながら、指揮命令、職務命令に基づかず、本人の自由意思で出勤・退勤及び勤務時間を決定していることが伺えること。
エ これまで、貴法人からは、園にぉける退任後の同人の必要性について具体的かつ客観的な説明がないことに加え、近年の同人の園での勤務実態がほとんど欠けていたことは、客観的資料からも既定の事実であって、同園で常勤職員として同人を必要とする理由は認められないこと。さらに、貴職からの報告にあるとおり、3カ月間、同園の副園長職を務め「姫路保育園の内情を熟知し、相応の経験」を備えた藤原育子氏を後任施設長に配置している現下においては、なおさらであること。
オ 同人の職務として掲げる第三者委員会の調査への対応、協力については、そもそも同人自らの責めによつてその必要が生じたものであり、同人の義務として当然に行わせるべきであること。また、その職務遂行のために法人の指揮監督下に置く必要性と、本市が説明を求めている職位給与の妥当性とは関連しないこと。したがつて、当該職務を姫路保育園における同人の必要性や職位、給与の裏付けに加えることは、認められないこと。
カ 過去に、非違行為を起こした (黒塗り) に対して、調査期間中の仮処分として一般職員への降格及び減給処分を行つていることと比較して、今回の同人に対する処置は、明らかにバランスを欠いていること。
キ 平成28年8月23日に実施した姫路保育園の定期監査において、同園利用者から、園長の勤務態度に関して「なぜ保育園で寝ていることが多いのか」との苦情が寄せられていることが確認されたこと。そのことから、同人の現在の勤務状況は、これまで貴法人から受けた説明とは相違し、同園利用者にすら疑念を抱かせる緩慢な実態であることが確認されたこと。
(なお、同園は、園児の送迎を玄関内で行うため、職員室内を観察できる構造であること、また、当該苦情処理が園で対応・完結されず、本部にエスカレーションされていることを見ると、吉情内容の真実性は極めて高いと考えられる。また、本苦情については、 [黒塗り) まで決裁済であるが、両名はて同人の勤務実態が緩慢であることの疑義ないし認識を持ちながらも、なんらの対応を行つていないことが認められること。)
以上を鑑みると、同人については、本来、すでに明らかな事実である上記アに対する (黒塗り) を考慮したうえで退任後の待遇を決すべきところ、退任後も継続して管理職たる施設長級の能力給を以つて厚遇を付与していること、さらには、その退任後の同人の勤務実態すらも、上記ウ、キに示すような緩慢な実態が認められるものであり、明確な職務・職責に裏付けられない待遇を継続して行つている実態が認められる。
これらは、役職員がすべて勤務実態に即して報酬・給与を支給されるべき原則に反しているほか、他の常勤職員の労働条件等と比較して著しく公平性を欠いている点においては、社会福祉法第26条の2が禁じる特別の利益供与に該当すると考えられるものである。
このような状況を是とすることは、姫路保育薗のみならず、健全な法人運営を行つている他の認可保育所に対する利用者の信頼、ひいては本市の保育行政及び指導監査行政に対する市民の信頼をも損なうものであり、容認することはできない。
ついては、同人の姫路保育園における待遇については、平成28年6月に遡及して全面的かつ抜本的な見直しを行い、無給とするか、同園職員等の求めに応じてその都度出勤し、その実勤務時間数に応じて給与を支給する、非常勤一般職員の労働契約・賃金体系に準じた取扱いとすることを指示する。
´ なお、その改善結果については、 3に記載の期日までに報告すること。
2 {黒塗り)氏(以下この項において「同人」という。)について
同人個人の資質確認における法人の関与について
(黒塗り)平成28年7月20日付の通知は、その内容が法人及び黒石理事長個人の利益と相反することから、黒石理事長に対してではなく、貴法人が設けた理事長職務代理 上田理事宛てに送達したものである。
それにも関わらず「これを受け取つた [黒塗り)より」同人に対して指示がなされたことは不可解であり、また、本市が上記通知において「法人の関与を排除」することを求め、本件について法人と同人が利益相反関係にあることを明示していたにも関わらず [黒塗り) が同人に対して、法人の代理人弁護士人の相談を指示したことは、本市が法人の関与を排除するよう求めた主旨に違背するものである。
ついては、今後、このようなことのないよう厳しく注意するとともに、今回提出のあった事実関係の説明は、不自然な内容を含んでいることから、その内容に虚偽があることが明らかとなった場合には、子ども。子育て支援法第84条等違反の責めを負うこととなるので、その旨申し添える。 `
3 報告期日等
上記1について、平成28年10月3日(月)まで
本件担当
姫路市健康福祉局 監査指導課 法人施設担当
670-8501 姫路市安田四丁目1
2コメント
2016.10.19 00:19
2016.10.17 13:52