黒石の策動許さず、兵庫県知事へ申入れ

 本日、下記文書を兵庫県へ申入れました。なぜ、黒石が自ら設置した第三者委員会勧告に従わず、一般職員にしがみ付き、賃金も得ているのか分かりました。黒石は今回の犯罪を認めておらず、争う構えです。今、全国の夢保育園で信頼回復に日々努力している園長、保育士さん、引き続き夢保育園に子どもを預けようとする保護者の心を傷つけることではないでしょうか。

2016年11月25日

兵庫県知事

 井戸 敏三 様

              よりよい保育・幼児教育を考える芦屋市民の会

                    佐藤うめ子他世話人一同

                      (連絡先 事務局 池上義三)


     社会福祉法人夢工房の再生を信じる保護者・県民への背信

        第三者委員会勧告を捻じ曲げる同法人に対する行政指導・監査の要請

 

そもそも、第三者委員会は、法人自身が設置したものであり、その目的は「経営者等自身による、経営者等のための内部調査では、調査の客観性への疑念を払拭できないため、不祥事によって失墜してしまった社会的信頼を回復することは到底出来ない」(「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」の策定にあたって 日本弁護士連合会 2010年)とあり、社会福祉法人夢工房(以下、法人)は、第三者委員会報告書(10月17日付 以下「報告書」)を真摯に受け止めることと保護者、県民は期待していました。

ところが下記の諸事実にみられるように法人は「報告書」を捻じ曲げ、保護者、県民の期待を裏切り、新たな不信を生じさせています。

既に担当参事あて、「社会福祉法人の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該法人に対して期限を定めて、その改善のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる」(社会福祉法第56条④)に基づき、同法人への行政指導・監査の継続を申し入れしたところですが(11月7日)、県として直ちに行政責任を果たされるよう再度申し入れます。

申入れ事項

行政指導(人事問題)

1、黒石誠、静香、芳子の職員の地位をはく奪し、法人の一族支配からの決別メッセージを保護者、県民、社会へ発信させること

理事会は、標記3名の役職を解任しました。(11月2日)しかし、職員としての身分は保全され給与まで支給されています。「報告書」は今回の不正事件の背景に黒石一族の支配があり、「創業者一族は、夢工房の運営、経営から完全排除されるべき」(p72)としています。職員として残り、いずれ経営に復帰する余地を残す疑念を即刻断ち切るため、   県として本人から辞職届を提出させるよう指導を行い、同人らから辞職届が提出されない場合は、法人就業規則に基づき、懲戒解雇をするよう行政指導してください。

担当参事は、これらは新理事会で検討されるとの見解ですが、今直ぐできることであり、またすべきで課題であり、このことについて行政指導を行わないことは黒石一族の運営、経営からの排除の要請に対する所轄庁としての責任放棄であると言わざるを得ません。

2、不正行為が明らかな上田芳史理事(理事長職務代行者)を即時解任し、県が仮理事を選任すること                 

同氏は、黒石理事長が不正摘発された後、理事長職務代行者に就任しました。同氏はその就任後、著しく重大な不正行為を犯しています。姫路市から2016年9月21日付で同氏(理事長職務代理理事)宛に送付された文書は、兵庫県、姫路市合同監査(6月)で架空勤務を指摘された理事長の実母が、その後も勤務実態に無いにも関わらず、管理職の給与を支給されていると指摘しています。その責任者が上田芳史理事(理事長職務代行者)です。

また、不正問題の発覚後、保護者に対し「行政と解釈が異なる」と述べたり、東京都港区で補助金の不正受給を指摘されたことについて「不正ではない」と説明する文書を掲示したりするなど不正疑惑を否定する言動を行ってきました。 

担当参事は年内発足する新理事会で「報告書」に従い役員は辞任する、今、上田理事を解任すれば、理事会構成が4名となり、過半数切れとなることを理由に解任しないとの見解です。

しかし、保護者説明会、職員アンケートなどの重要な不正問題の事後処理に従事させることは、「報告書」のいう「理事、監事の一部については、問題発覚後も事実を隠ぺいないし歪曲化するなど理事長の不正に真摯な対応が見られなかった。(中略)現理事、監事をこのまま残して新たな再出発を図ることは、弊害があっても利益はない」(「報告書」p73)との見解に反するのではないでしょうか。県は、このような事態に対処する法制度である県が選任できる仮理事制度を選択すべきです。

関連法令:社会福祉法

(仮理事)

第三十九条の三 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。


3、黒石理事長の長女F、長男Iなどを運営、経営から排除すること

既述のとおり、理事会で理事長黒石誠、理事兼統括園長静香(妻)、評議員E(実母)を解任しましたが、不正に関与した評議員である理事長の長男Iは解任されていません。また同じく不正に関与した長女Fについて排除がなされていません。「報告書」では、F、Iについて、今回解任された評議員E(実母)に触れた部分で三名全員、「法人内部に残るべきでない」(p72)とあります。仮理事が選任し構成する新理事会で、F、I両名とも、法人の運営、経営から排除するよう指導して下さい。具体的措置は、法人就業規則第53条により両名を懲戒解雇することが可能です。ところが、法人顧問弁護士が保護者説明会で行った説明では、両人は職員であり労働法が適用されるとしており、軽い懲戒処分で法人内に身分を残すのではないか、「報告書」を無視するのではないかとの疑念が拡がっています。

また、不正に関与した黒石誠の長女Fの夫Kを運営、経営から排除することも第三者委員会報告に「創業者一族は夢工房の運営、経営から完全に排除されるべきである」(P72)と

されていることに該当します。Kは、妻Fが不正取得した家具等を利用し利益供与を受けた地位にあり、加えて、今回の不正事件については、義母の姻族も含めた黒石誠を中心とした親族が関与したものです。Kと黒石理事長は姻族1親等という親族の関係にある点からも、「報告書」のいう創業者一族に黒石の娘婿Kも含まれると確信します。Kを法人の運営、経営から排除するよう指導して下さい。

4、黒石の犯罪を積極的に幇助した職員を懲戒解雇すること

 莫大な金銭の不正の実行は黒石本人一人では不可能です。これら不正行為に積極的に関与した職員については、法人自身として、事実を確認し就業規則に基づき懲戒解雇すること、解雇までは、過渡的業務など法人中枢の業務から外すよう指導してください。

行政監査(不正経理、保育内容、労務管理など)

 

今回の「報告書」で指摘された事実は、「報告書」自身が認めているとおり、不正経理にかかる氷山の一角です。また、第三者委員会の調査対象は不正経理に限定されており、保育内容、保育士勤務条件などについては全く調査されていません。保育内容について、「報告書」では、絵本をブックオフで購入、玩具も100円ショップで調達、保育に関する材料が職員負担、摂取基準に反する給食等々深刻な情報が寄せられていることが述べられています(「報告書p69」さらに、保護者から保育士の年齢が若い、人事異動が多すぎる、離職が多いなど人的体制、連絡帳がない等保育内容について改善の声が上がっています。

ところが、保護者説明会において、100円ショップでの玩具等の購入も用途を勘案し購入しているとか、保育に対して質が悪いとの指摘はないなど「報告書」に真摯に向き合う姿勢を窺うことが出来ません。このような法人の現状では自浄作用は期待できません。 

不正の再発防止のための役員体制の一新に合わせ、保育内容、人材育成、従業員教育のコンプライアンスの徹底、不正を指摘しやすい環境づくりなど多面的に指摘された「報告書」の提言を実践する上で新理事による調査と県による行政監査が求められています。法人任せでなく、行政監査の継続を要請します。

仮理事による新理事会構成・刑事告訴

既述のとおり、現行理事会は明確に黒石体制と決別したメッセージを発しておらず、こ

のままでは、現行役員は退陣するが、黒石体制の影響のある新役員体制になるおそれが濃厚です。そこで県が選任する仮理事によって新理事会を構成してください。その新理事会において、黒石誠、静香、長女F、長男I 理事長の母E、不正行為を幇助した事務主任らに対し、不当利得返還請求又は損害賠償を請求するとともに、業務上横領、背任、詐欺等の犯罪に該当するとして刑事告訴することが望まれます。この刑事告訴によって、夢工房が完全に黒石一族と清算したことを市民、保護者、社会全体に明らかにすることとなります。曖昧な処理でなく、夢工房で働く保育士さんの働き甲斐、保護者、県民の同法人への信頼回復に繋がる道を選択することです。これは、何よりも夢工房を利用する子どもの幸せを保障します。           以上

芦屋幼保市民の会(旧:より良い保育芦屋)

2017年9月23日、「よりよい保育・幼児教育を考える芦屋市民の会」の集会において、芦屋市の幼稚園・保育所組織統合問題の話し合いの中で、自治会長、保育園長、大学教授等、皆様より新たな活動の場を拡げるべきとの意見があり、これに相応しい会の名称を「よりよい保育・幼児教育を考える芦屋市民の会」から「芦屋幼保市民の会」に名称変更いたします。

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