その1では、0~5歳児を預かる施設であるが、単純に保育所と幼稚園を合体したものでなく、子どもの発達にとって留意しなければならないことを指摘しました。今回は経営におけるお金(財政)の仕組みです。既存の認可保育所(私立)は、国等の公的資金が直接、保育所に交付され、その使途に制限があります。認定こども園の公的資金は保護者に児童手当のように支給される仕組みです。実際は保護者に直接交付されず、施設が代理受領します。建前上、保護者に公的資金が一回通過することで、施設に入ったお金は公的性格を失い、施設側の使途先が緩やかになります。施設の運営方針で人件費を厚くし、人材確保を優先するか、次の施設進出のため蓄えに回すかになります。認定こども園の収入は、代理受領するお金と保育料です。保育料は既存の認可保育所(私立)は芦屋市から委託を受けており、その徴収は芦屋市が行います。一方、認定こども園は、施設と保護者の直接契約であり、園が直接徴収します。園にとっては、保育料の未納は経営上、死活問題となります。また、経営を維持するため、実費費用はともかくとして、英語教室など特別料金を提示してくる可能性があります。
経営主体は、株式会社は排除され、社会福祉法人か、学校法人、自治体(例:伊丹市)、自治体と社会福祉法人が共同経営する公私連携があります。芦屋市の場合は、社会福祉法人経営です。株式会社が排除されているものの、企業化した全国チェーンの社会福祉法人もあります。保護者は、どのような保育、幼児教育がなされているのか、我が子にとって、二度とない乳幼児期の大事な時期を安心して預けられるか、否か判別する力が必要となります。
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